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教育訓練給付制度/ホームメイト
国の失業者対策の一環として、「教育訓練給付制度」といった制度があり、再就職に有利となるように専門の技術や知識の習得を促進しています。
ここでは「教育訓練給付制度」の内容についてご紹介します。
「教育訓練給付制度」の対象者

教育訓練給付金の対象者(受給資格者)は、一定の条件(支給要件期間※)を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)で、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した方となります。
※「支給要件期間」を参照下さい。
支給要件期間
教育訓練給付金を受給するには、対象者の方で、下記の支給要件期間を満たしていることが条件となります。
- 雇用保険の一般被保険者(在職者)の場合
- 受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して3年以上ある方。
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※本制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば対象となります。
※再就職までの空白期間が1年以内であれば、前職の一般被保険者であった期間も通算されます。
※過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、そのときの受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されないため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、新たな資格が得られません。
- 雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)の場合
- 受講開始日現在で離職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)から受講開始日までの期間が1年以内(※1)である方。
- さらに、一般被保険者当時、一般被保険者期間が通算して3年以上ある方(※2)。
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※1適用対象期間の延長が行なわれた場合には最大4年以内となります。
※2本制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば対象になります。
教育訓練給付を受けることができない方

- 高年齢継続被保険者
- 65歳の誕生日以降も継続で働いている方
- 短期雇用特例被保険者
- 季節的に働いている方、短期の雇用を繰り返している方
- 日雇労働被保険者
- 日雇いで働いている方
- 自営業、公務員など
- 雇用保険適用対象外の方