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調理師法とは/ホームメイト



調理師法とは、調理師の資格と業務について規定した法律です。

調理師法の施行

調理師法の施行

調理師法は、昭和33年11月9日に施行された日本の法律で、調理師免許はこの調理師法に基づく資格です。

調理師法の内容

調理師法の内容

調理師法は、全部で11条から成る法律です。ただし、調理師法の詳細な内容は、各都道府県によって異なるため、ここでは調理師法の主な内容のみご紹介します。

詳細については、都道府県ごとに調べて下さい。

第1条要約
調理師法の目的は、調理の業務を行なう人の資質を向上させることで、調理技術を上げ、国民の食生活を向上させることであるとされています。
第2条要約
「調理師」の定義は、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者を言う。」とされています。
第3条要約
調理師の免許は、「 1.厚生労働大臣が指定する調理師養成施設または学校を卒業する」、「 2.中学校を卒業している者(もしくは同等以上の学力がある者)で、満2年以上の実務経験がある者が試験に合格する」のどちらかの方法で得ることができるとされています。
第4条要約
免許の取消処分を受けてから1年未満の者には、調理師免許が与えられないことが規定されています。
また、第4条の2では、麻薬、あへん、大麻、または覚せい剤の中毒者、罰金以上の刑に処せられた者には、調理師免許が与えられないことがあると規定されています。
第5条要約
調理師免許を取得するには、調理師名簿に登録して、都道府県知事から調理師免許証の交付を受けることとされています。
第6条要約
調理師免許は、麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、または食中毒やその他の衛生上で重大な事故を発生させたときに免許の取り消しとなることとされています。
第7条要約
調理師法や調理師の免許、登録、調理師養成施設や指定試験機関、試験事務、指定届出受理機関等に関する事項は、政令で定めていることとされています。
第8条要約
調理師で無ければ、「調理師」または紛らわしい名称を使ってはならないとされています。
また、第8条の2では、飲食店や調理施設を営業する際は、調理師を置くように努めなければならないとされています。
第8条の3では、厚生労働大臣が調理技術に関する審査を行なうことができるとされています。
第9条要約
調理師の資質の向上、及び合理的な調理技術の発達に寄与する目的で、都道府県単位で調理師会を組織することができ、調理師会は、調理師の指導及び連絡、調理技術の研究、調理師の福祉の増進その他前項の目的を達するために必要な事業を行なうこととされています。
第9条の2では、厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任することができ、さらにその権限は、地方厚生支局長に委任することができると定めています。
第10条要約
指定試験期間の役員もしくは職員等が試験事務に関して知り得た秘密を漏らした場合は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金になると規定されています。
第11条要約
調理師免許を持っていない者が、「調理師」または紛らわしい名称を使った場合は、三十万円以下の罰金になると規定されています。

その他にも「附則」があり、これには調理師法の規定に変更が生じた場合など、様々な事項が記載されています。

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