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司法書士/ホームメイト
「司法書士」とは、依頼者の登記・供託に関する申請を代理で行なったり、そのための書類を作成したりするために必要な国家資格で、司法書士法によって規定されています。主な業務としては、不動産登記と商業登記が挙げられ、法務局との関係が深い仕事です。
なお、認定を受けた司法書士においては、訴訟代理業務を行なうこともできます(簡易裁判所に限る)。
司法書士の資格

司法書士として活躍する分野やフィールド、仕事内容をはじめ資格を取得するための試験などをご紹介します。
司法書士になるまで

司法書士になるためには「司法書士試験」に合格したあと、法務大臣から認定を受け、事務所の所在地を管轄している都道府県の司法書士会へ入会し、日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録されなければなりません。登録が完了すると、司法書士としての業務が可能となります。
ただし、裁判所の事務官や書記官、法務事務官や検察事務官として10年以上、登記・供託などの法律的事務を自己責任で行なってきた者、あるいは簡易裁判所の判事または副検事として5年以上従事した者については、法務大臣による考査を経て、司法書士の資格を獲得することが可能です。
司法書士の仕事

司法書士の主な仕事は、企業や個人からの依頼を受けて、法務局・裁判所・検察庁に提出するための書類を作成したり、代理で提出したりすることです。具体的には、不動産購入にあたっての抵当権の設定や抹消(不動産登記)、会社設立や役員変更にあたっての登記(商業登記)など、様々です。
最近は、多重債務(消費者金融やクレジット会社などの債務)に苦しむ人が増加しており、債務整理に関する業務が増加しています。業者と交渉して任意整理(業者と和解し、払い過ぎた利息「過払い金」分の借金を減額すること。または借金完済後、過払い金を返金してもらうこと。)を行なったり、自己破産・個人再生などの手続きをお手伝いしたりします。多くの司法書士事務所において、債務整理は主要業務として取り扱われています。
また、簡易裁判所が管轄する民事事件であれば、弁護士と同様に訴訟代理業務を行なうことができ、裁判外での和解交渉なども認められます(法務大臣より認定を受けた司法書士に限定)。
- 簡易裁判所の訴訟代理業務を行なうためには…
- 司法書士試験の合格後、「特別研修」を受けてから「認定考課」に合格すれば、簡易裁判所における訴訟代理権が認められます(法務大臣より認定)。なお、特別研修・認定考課は毎年実施されています。
司法書士試験

司法書士になるための「司法書士試験」は、毎年1回、法務省によって実施される国家試験です。試験には、筆記試験と口述試験があります。
受験資格
学歴や年齢など、制限なし。
試験科目
- 筆記試験
- 多肢択一式(午前:憲法、民法、商法、刑法/午後:不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法)
- 記述式(不動産登記法、商業登記法)
- 口述試験
- 筆記試験と同じ範囲
試験日・合格発表
- 筆記試験
- 毎年7月上旬(第1週、または第2週の日曜日)
- 口述試験
- 毎年10月中旬
- 合格発表
- 毎年11月上旬(筆記試験は10月上旬)
試験会場
法務局、または地方法務局の指定する試験場。(各都道府県に、法務局、あるいは地方法務局が存在するため、毎年、各都道府県にて実施されています。)
申込方法
受験希望地を管轄している法務局または地方法務局の総務課への提出、あるいは郵送による申込み(書留郵便にて)となります。
受験願書受付期間
毎年4月上旬
受験手数料
6,600円
必要な物(一般的な例)
受験願書、顔写真(縦5cm×横5cm)。
合格率
近年は、約3%弱の合格率となっています。